「かかりつけ薬局」があると…
どこで、どんなお薬が処方されているかを把握することはとても大切です。
かかりつけ薬局は、患者さまのお薬の重複投与や相互作用を医療機関と連絡をとりながらチェックしています。
(患者さまが数件の医療機関からお薬を処方されていても、重複投与や相互作用をチェックします。)
処方せんの使用期限は、交付年月日を含めて4日以内です。
当薬局では、お薬手帳をご希望によりさしあげております。
お薬手帳は、皆さまに処方されたお薬の名前や飲む量、飲み方、注意することなどを記録するための手帳です。この記録がありますと、医師・歯科医師や薬剤師が、どのようなお薬をどのくらいの期間使っているかなどを判断できます。
また、他の病院や診療所などでお薬をもらうときにも、医師・歯科医師や薬剤師にこの手帳を見せることで、同じお薬が重なっていないか、また、不都合な飲み合わせ等についての確認も行ってもらえます。
「医薬分業」とは、医療先進国の例に習って、病院(診療所)での診療と薬局でのお薬の受け渡しを分離させるシステムを意味します。90年代後半まで、お薬の受け渡しは病院(診療所)で行われていましたが、近年は、病院の医師による処方ミスや薬の副作用を防止し、複数の薬の飲み合わせの相互作用を監視するため、薬の専門家である薬剤師が責任を持って、お薬を提供するシステムに変わっています。
薬局で皆様が受け取る医療用医薬品には、新薬(新しく開発された薬=先発医薬品)とジェネリック医薬品(後発医薬品)とがあります。このうちジェネリック医薬品は、新薬の特許が切れた後に市場に出回る、新薬と同じ有効成分の医薬品のことを指します。
ジェネリック医薬品は、新薬のような研究開発費用がかからないので、価格が安いと言えます。新薬を処方された場合と比べると、患者さんの薬剤費の負担も軽くなります。新薬が国の認可を受けるためには、長い時間と莫大な開発費用がかかります。これに対してジェネリック医薬品は、すでに同じ有効成分の新薬で安全性や有効性が確認されているので、多くの試験を省略することができます。開発費用がかかっていない分、価格が安くなっているのです。
平成20年4月から医師が発行する処方せんの様式が変更され、新たに「後発医薬品(=ジェネリック医薬品)への変更不可」という欄が設けられました。今後は、処方せんに新薬の名前が書かれている場合であっても、この欄に医師の署名や押印がなければ、医師に確認することなく薬剤師がジェネリック医薬品に変更することが可能になります。もちろん変更に際しては患者さんの同意を得ることが必須条件となっていますから、新薬をご希望される場合はその意向を伝えていただければ、新薬をお出しします。
ただし、お薬の種類によってはジェネリック医薬品が製造されていないことがあります。また、当薬局に在庫がない場合がありますので、お時間をいただく場合もあります。
※先発医薬品に効能・効果が追加された場合、許可の関係で用法・用量・効能・効果が一時的に異なる場合があります。 薬価(医薬品の公定価格)が下がっても、皆様のご負担は先発医薬品と変わらない、もしくは上がることもあります。ジェネリック医薬品の購入を希望する際は、薬剤師とよくご相談下さい。
当薬局は、全国すべての病院、医院、クリニック及び診療所の処方せんによる調剤をお受けします。
当薬局では処方したお薬と一緒に、薬の写真・名前・用法・用量・効能が載った、「お薬の説明書(薬剤情報提供書)」をお渡ししています。
薬局にある「薬歴」は、病院に例えると「カルテ」にあたります。この「薬歴」には、患者様一人一人の、過去に処方・調剤されたお薬、今までに副作用が出たお薬、アレルギーなどの体質等、お薬を使う際に注意すべきことが記録されています。薬剤師は「薬歴」を見ながら、薬の飲み合わせに問題はないか、重複はないかなどを確認し、お薬をお渡ししています。